特許出願に際して

日本応用数理学会は特許庁長官が平成23年改正前の特許法30条(発明の新規性喪失の例外)に基づき指定している学術団体です (→参照). 
ですので,平成23年改正前の特許法第30条の適用対象となる特許出願につきましても当学会における年会,講演会等における講演,予稿集による新規性喪失に関しては,条件を満たしていれば例外規定の適用を受けることができます. 

なお,平成23年の特許法第30条の改正によって,平成24年4月1日以後の出願から,特許庁長官の指定のない学術団体が開催する学会で発表した発明も,発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました(ただし,当該例外規定の適用を受けるためには,所定の手続が必要です). 

より詳細かつ正確な情報については 特許庁: 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について (平成23年9月20日版) などを御確認ください.