著作権規定

正式な内容

日本応用数理学会は pdf ファイル に書かれている内容をもって正式な著作権規定とする.

写し

会員の便宜を図るため,以下に写しを示す.
なお,以下の写しの記載と上記の pdf ファイルの内容が異なる場合,pdf ファイルの内容をもって正しいものとする.

平成19年 1月 23日 制定
平成20年 9月 5日 改訂
平成26年11月15日 改訂

目的

第1条
一般社団法人日本応用数理学会著作権規定(以下本規定)は一般社団法人日本応用数理学会(以下本学会)が編集または発行する出版物に掲載される著作物の著作者と本学会との間の著作権移転に関して取り決めるものである. これにより, 著作者自身を著作権管理に関わる事項から解放, また著作物の周知性の向上を支援するなど, 著作者の便益の拡大を図り, また本学会が独立した団体として, 企業やその他の団体または個人と著作権に関わる交渉ができるようにする. 本規定における著作権とは, 著作権法で定められている著作権のことであり, 著作者人格権は含まないものとする.

著作権の帰属

第2条
本学会発行の出版物に掲載される著作物の著作権は, 原則として本学会に帰属させる.
2
特別な事情により著作者から申し出があった場合には, 著作者と本学会理事会との間で協議し, 著作権の取り扱いを決めることができる.

著作権の譲渡

第3条
著作者から本学会への著作権は, 本規定に別の定めのない場合には, 本学会に投稿された時点から, 本学会に帰属する. ただし, 当該著作物が掲載不可となった場合は, その時点で著作権譲渡は無効とする.
2
日本応用数理学会論文誌およびJSIAM Lettersの著作物の著作権は, 採録決定時に本学会に帰属するものとする.

著作権利用の許諾

第4条
本学会に帰属する著作権を利用する場合は, 本規定内に別の定めのない限り, 本学会の許諾を必要とする.
2
以下の場合, 著作者は, 自身の論文等の全部または一部を, 著作権が本学会に帰属することと, 出典とを明記することにより, 本学会に通知することなく公衆送信, 複製, 翻案するなどの形で利用することができる.
(a) 著作者自身が管理するホームページ
(b) 著作者自身が講演者として行う講義・講演での資料
(c) 著作者自身が著者として公刊する著作物の内部
(d) その他, これらと同等の著作者自身による学問的活動
3
前項以外の場合でも, 著作者が著作者自身の活動として用途のために複製, 翻案するなどの形で利用する場合は, 本学会は原則的に異議申立てをしたり, 妨げたりすることはしない. 但し, この場合, 著作者は事前に申し出を行なった上, 本学会の指示に従うとともに利用する複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記するものとする.
4
第三者から論文等の複製あるいは翻案, 公衆送信等の許諾申請があった場合, 著作者の承諾を得た上で, 以下の委員会が許諾の決定を行なう. ここに記載されていない出版物については理事会が許諾の決定を行なう. また, 本学会は複製について, 許諾する権利を理事会の承認を得て, 外部機関に委託することができる. これにより, 第三者から本学会に対価の支払があった場合には, 本学会会計に繰り入れるものとする.
(1) 学会誌応用数理およびJSIAM Online Magazineについては学会誌編集委員会
(2) 日本応用数理学会論文誌については日本応用数理学会論文誌編集委員会
(3) JSIAM LettersについてはJSIAM Letters編集委員会
(4) 上記委員会が許諾を決定しかねる場合は, 理事会が許諾の決定を行なう.

著作権侵害排除

第5条
本学会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合, 本学会と著作者が相互に連絡の上, 対応について協議し, 本学会が主導で解決を図るものとする.

著作者の責任

第6条
本学会の出版物に掲載された論文等の執筆内容は著作者自身が責任を負うものであり, 当該著作物についての他の著作権の侵害, 名誉毀損またはその他争いを生じ, それによって本学会に損害が生じた場合は, 本学会に対して当該損害を補填するものとする.

既発行の著作物の取扱い

第7条
本規定の施行以前に本学会が編集または発行した出版物に掲載されている著作物については, 著作者から別段の申し出があり, 本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き, 本規定の各号を準用する.

附則

  1. 著作権に関し, 本規定に定められていない事項については著作権法に拠る.
    本学会が著作権を有する出版物は次の通りとする.
    (1) 応用数理
    (2) JSIAM Online Magazine
    (3) 日本応用数理学会論文誌
    (4) JSIAM Letters
    (5) 年会予稿集
    (6) その他, 会員や非会員に有償で頒布もしくはホームページで提供するもの
  2. 本規定の実施に関して必要となる細則については, それぞれ関連の規定等で定めるものとする.
  3. 本規定は平成 19年 1月 23日より, 施行する.
  4. 本規定は平成 20年 9月 5日より, 施行する.
  5. 本規程は平成 26年11月15日より, 施行する.