学生会員の皆様へ

本学会では、定款第5条により、学生会員は「大学学部、大学院あるいはこれに準ずる学校の在学生のうち、本務が学生であり、この法人の目的に賛同して入会した個人」と定められています。

したがって、学生でなくなる場合には、正会員への移行もしくは退会が必要です。

正会員への移行もしくは退会を希望する場合は、学会事務局にメールにてお問合せください。

本学会では、毎年2月から3月に翌年度の年会費の請求書を発行しています。皆様に正しい請求書を発行するためにも、当該事項が発生した場合は、できるだけ1月末日までにお知らせしてください。